男女共同参画については、「男女共同参画社会基本法」(平成11年6月)が制定され、個人が性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、社会のあらゆる分野において、その促進のための施策の推進を図ることが必要であるとされています。
本学においては、平成19年10月に男女共同参画推進委員会、平成20年5月に男女共同参画推進室を設置し、また、「男女共同参画の推進に係る基本理念と基本方針」を次のとおり制定して、男女共同参画推進に取り組んでおります。
筑波大学は、人間の可能性と多様性を尊重し、すべての構成員が働くことに誇りと喜びを実感できる大学を作りあげるため、以下の理念のもとに、男女共同参画社会の形成に積極的に寄与する。
基本理念に基づき、次に示す基本方針に添って行動する。